スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf
平成19年11月30日までに製造された無線機器→平成29年11月30日まで
旧規則に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが可能との事。
※ ただし、平成29年11月30日より前に設置された機器は、その機器の設置が
継続する限り、検定の合格の効力が有効です。
とも書かれています。
平成29年11月30日まで古いリグを購入・整備した上で、変更したいものだ。
とはいってもスプリアスは新規定に適合した値にしたうえで使わないといけないことに変わりは無いのでしょう。
新スプリアス